出会い系サイトにはいくつかの規制があり、それらは「罰則」を伴います。

たとえば、出会い系サイトを利用する際に、「18際未満の児童に援助交際を求めた」場合、その利用者は、罰則を受けなければなりません。

この場合、「不正誘引」をおこなったその人は、百万円以下の罰金を払うことになります。

また、この罰則は「援助交際をしていても、していなくても」発生するものであり、ただ相手に「援助交際しませんか」ともちかけただけでも、その相手が18歳未満の児童であれば、処罰の対象になるのです。

さらに、こういった場合は、「18歳未満の児童を出会い系サイトに登録させた」出会い系サイト側も同様に、罰則を受けることになります。

この場合の罰則は、百万円以下の罰則か、六年以上の懲役というかたちです。

出会い系サイトはそもそも、18歳未満の児童の利用を厳しく取り締まることができなければ、運営する権利がありません。しっかりと、登録の際に、対象者の年齢を確認する義務があるのです。

そのため、もし、登録の際に「手ぬるい部分」があり、登録者の中に18歳未満の児童がもぐりこんでしまっていれば、上記のような処罰を受けることになってしまうのです。

それが、現代の出会い系サイトの罰則の状態です。